2024/10/1
令和6年10月から「社会保険の適用拡大」により、従業員51人以上の会社にお勤めの方も、一定の要件を満たすことで加入することになりました。
(厚労省HPよりリンク)
2024/4/1
令和6年4月1日から「障がい者の法定雇用率引き上げ」により、雇用義務対象となる事業主の範囲が従業員43.5人以上から40.0人以上に拡大。また、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の一部の障がい者について、雇用率上0.5カウントとして算定できるようになります。(厚労省HPよりリンク)
2024/4/1
令和6年4月1日以降の労働契約の締結・更新から「労働条件明示事項が追加」されます。(厚労省HPよりリンク)
2023/10/20
令和5年10月から当分の間、いわゆる「130万円の壁対応」として、人手不足等による労働時間延長等に伴い収入が一時的に上がっても、事業主の証明により引き続き扶養に入り続けることが可能となりました。(厚労省HPよりリンク)
2023/4/1
令和5年4月1日から中小企業も「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上」に引き上げられました。(厚労省HPよりリンク)
2022/10/1
令和4年10月1日から職業安定法の改正により、「求人等に関する情報の的確な表示の義務付け」等、求人のルールが改正になりました。(厚労省HPよりリンク)
2022/10/1
令和4年10月から「社会保険の適用拡大」により、従業員101人以上の会社にお勤めの方も、一定の要件を満たすことで加入することになりました。
(厚労省HPよりリンク)
2022/10/1
令和4年10月から「育児休業等期間中の社会保険料」の免除要件が改正。
同月内に14日以上育児休業等を取得した場合も免除となります。(日本年金機構HPよりリンク)
2022/10/1
令和4年10月から育児・介護休業法の改正により、「産後パパ育休(出生時育児休業)の創設、育児休業の分割取得」ができるようになりました。(厚労省HPよりリンク)
2022/4/1
令和4年4月から年金制度が改正。
在職老齢年金制度」の見直しにより、65歳未満の在職老齢年金の支給停止基準額が引き上げられ、65歳以上と同じ47万円超になりました。
在職定時改定制度」の導入により、前年9月~当年8月の被保険者期間を算入し、在職中でも年金額が毎年10月分から改定されます。
その他、「繰下げ受給の上限年齢引き上げ」「繰上げ受給の減額率見直し」「加給年金の支給停止規定の見直し」があります。(日本年金機構HPよりリンク)
2022/4/1
令和4年4月1日から道路交通法施行規則の改正により、運転管理者による「運転前後のアルコールチェック」が義務になりました。(警察庁HPよりリンク)
2022/2/1
令和4年1月1日から健康保険法の改正により、傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になりました。(厚労省HPよりリンク)
2021/9/15
令和3年9月14日「脳・心臓疾患の労災認定基準」を20年ぶりに改正、新たに認定基準(認定基準の改正概要)が追加されました。(厚労省HPよりリンク)
2021/4/1
令和3年4月1日から全面的にパートタイム・有期雇用労働法が適用されます。これにより中小企業も不合理な待遇差が禁止、待遇に関する説明義務も強化され、「同一労働同一賃金」が求められることとなりました。
(厚労省HPよりリンク)
2021/1/1
令和3年1月1日から育児・介護休業法施⾏規則等の改正により、「⼦の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得」できるようになりました。
(厚労省HPよりリンク)
2020/9/1
令和2年9月1日から労働者災害補償保険法が改正され、「複数の会社に勤務する労働者の労災保険給付」が変わりました。(厚労省HPよりリンク)
2020/8/1
離職日が令和2年8月1日以降の方から、失業給付の受給資格を確認するときの「被保険者期間の算定方法」が変わり、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月も1か月として計算されるようになりました。(厚労省HPよりリンク)
2020/6/1
令和2年6月1日から「パワーハラスメント防止措置」が事業主の義務になりました。 (中小事業主は、令和4年4月1日から義務化になります。)
(厚労省HPよりリンク)
2020/4/1
令和2年4月1日より「高年齢労働者の雇用保険料免除」が終了し、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります。(厚労省HPよりリンク)
2020/4/1
令和2年4月1日より「派遣労働者の同一労働同一賃金」がスタートしました。(厚労省HPよりリンク)
2020/3/1
令和2年4月1日以降に支払われる賃金から、「未払賃金の請求できる期間等が延長」します。この他、賃金台帳の保存期間等も5年(当分の間は3年)に延長します。(厚労省HPよりリンク)
2019/4/1
平成31年4月1日から「年次有給休暇の時季指定」が義務付けられ、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、毎年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要になりました。(厚労省HPよりリンク)
2019/3/1
平成31年4月1日より「時間外労働の上限規制」が適用されます。平成31年4月以後の期間のみを定めた36協定から、新しい様式で届出しなければいけません。(中小企業は2020年4月からスタートします。)
(厚労省HPよりリンク)
2019/4/1
平成31年4月1日より労働安全衛生法が改正され、「産業医・産業保健機能と長時間労働者に対する面接指導等」が強化されました。(厚労省HPよりリンク)
2019/2/1
平成31年4月1日より「産前産後期間の国民年金保険料免除」の制度が施行され、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間が免除されます。平成31年2月1日以降に出産した方が対象になります。(日本年金機構HPよりリンク)
2018/10/1
平成30年10月1日から健康保険「被扶養者の手続き」の添付書類の取り扱いが変更になりました。
扶養家族の条件を満たしていることを証明書等で確認することが必要です。
(日本年金機構HPよりリンク)
2018/10/1
平成30年10月1日から雇用継続給付の手続きを事業主等が行う場合、同意書により被保険者の「署名・押印が省略」ができるようになりました。
(厚労省HPよりリンク)
2018/4/1
平成30年4月1日から「障害者の法定雇用率が引き上げ」により、対象となる事業主の範囲が 従業員50人以上から45.5人以上に広がりました。
また、障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります。(厚労省HPよりリンク)
2018/1/5
職業安定法が平成30年1月1日より改正され、「労働者の募集を行う場合の明示方法・明示事項」が変更・追加されました。試用期間に関する事項、固定残業代を採用する場合はその詳細、派遣労働者として雇用しいようとする場合はその旨等が追加になっています。(厚労省HPよりリンク)
2017/10/1
改正育児・介護休業法が平成29年10月1日より施行され、子が1歳6か月に達した時点で保育所に入れないとき等は、再度申出することにより、「育児休業期間を最長2歳まで延長」できるようになりました。(厚労省HPよりリンク)
2017/8/1
老齢年金の受給に必要な「受給資格期間が10年に短縮」されました。平成29年8月1日から保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が25年からの短縮です。(日本年金機構HPよりリンク)
2017/4/1
短時間労働者に対する社会保険」が平成29年4月より適用対象が広がりました。いわゆる4分の3未満の要件で社会保険非該当だったパートさんも、一定の要件の下、社会保険に加入することが出来るようになっています。
(日本年金機構HPよりリンク)
2017/1/4
雇用保険の適用拡大により、平成29年1月1日から「65歳以上の方も適用対象」になっています。(厚労省HPよりリンク)
平成29年1月1日より改正育児・介護休業法が施行され、「介護をしながら働く方や有期雇用の方」が育児・介護休業等の制度を使いやすくなりました。
(大阪労働局HPよりリンク)
2016/10/1
平成28年10月から「社会保険の適用拡大」します。いわゆる4分の3未満の要件で社会保険非該当だったパートさんも、従業員501名以上の会社に勤めている場合、一定の要件の下、社会保険に加入することになります。
(日本年金機構HPよりリンク)
2016/4/1
平成28年4月から傷病手当金・出産手当金の計算方法が変わり、「直近12か月間の給与を基に計算」されます。(協会けんぽHPよりリンク)
2016/1/4
平成27年10月のマイナンバー制度の導入により、平成28年1月から「雇用保険の届出」及び「労災年金の請求手続」にマイナンバーの記載が必要になっています。(厚労省HPよりリンク)
2015/12/1
労働安全衛生法が改正施行され「ストレスチェック」が義務付けされました。従業員50未満の事業場は、当分の間努力義務です。(厚労省HPよりリンク)
2015/10/1
労働契約申込みみなし制度」が施行されました。平成24年の改正に基づいています。(厚労省HPよりリンク)
2015/9/30
労働者派遣法」が改正施行されました。特定労働者派遣廃止や新たな派遣期間制限等が含まれています。(厚労省HPよりリンク)
2015/4/1
パートタイマー労働法」が改正施行されました。正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大、雇い入れ時の説明義務の新設等。(厚労省HPよりリンク)

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が施行されました。計画を提出し、大臣に認定を受けると、定年後に有期契約で継続雇用される高齢者が、定年後引き続き雇用されている期間は労働契約法第18条の無期転換申込権が発生しないこと等。(厚労省HPよりリンク)
2014/12/12
平成27年1月から「高額療養費制度」が変わります。医療費の自己負担限度額の所得区分が、3 区分から5 区分に細分化されます。(厚労省HPよりリンク)
2014/10/1
平成26年10月1日から「育児休業中に就業した場合」の育児休業給付金の取扱いが変わりました。支給単位期間中に10日を 超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、 育児休業給付が支給されます。 (厚労省HPよりリンク)

社会保険の「外国籍の従業員の手続き」(資格取得届、被扶養者異動届(第3号被保険者関係届)等)を行うとき、「ローマ字氏名届」を合わせて提出する必要があります。(日本年金機構HPよりリンク)
2014/7/1
男女雇用機会均等法施行規則等」が改正施行されました。間接差別となり得る措置の範囲の見直しや、セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底等が含まれています。(東京労働局HPよりリンク)
2014/6/23
日本年金機構が「海外勤務者の報酬の取扱い」に関するパンフレットを更新。具体例が示されました。(日本年金機構HPよりリンク)
2014/4/1
平成26年4月から「年金機能強化法」が施行されます。主な項目は次の通りです。(日本年金機構HPよりリンク)
産前産後休業期間中の保険料免除」が始まります。4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者(4月分以降の保険料)が対象。
遡及申請が過去2年(2年1か月前)まで延長等」、 国民年金保険料の取扱いが変わります。
遺族基礎年金の支給対象を父子家庭に拡大等」、年金の受け取りなどの仕組みが一部変わります。
2013/6/1
平成25年4月1日から「障害者の法定雇用率」が引き上げられています。対象となる事業主の範囲が、 従業員56人以上から50人以上に広がりました。(厚労省HPよりリンク)
2013/4/1
改正労働契約法が全面施行され、「無期労働契約への転換」ルールがスタートしました。(厚労省HPよりリンク)
2012/11/29
平成25年4月から高齢者雇用安定法の一部が改正されます。継続雇用制度の対象者を「労使協定で限定できる基準の廃止」などです。(大阪労働局HPよりリンク)
2012/10/24
平成24年11月1日より「建設業の社会保険未加入状況の確認指導」が始まります。(国土交通省HPよりリンク)
2012/8/22
平成24年10月1日より「労働者派遣法」が改正施行され、日雇い派遣の原則禁止やマージン率の情報提供義務化などが含まれています。(厚労省HPよりリンク)
2012/8/10
改正労働契約法が一部施行し、「雇止め法理が法定化」され、有期労働契約の新しいルールができました。(厚労省HPよりリンク)
2012/6/15
厚生労働省が「職場のパワーハラスメントの予防・解決」に向けたパンフレットを公開しました。(厚労省HPよりリンク)
2012/5/10
平成24年7月より「改正育児・介護休業法」が全面施行されます。従業員100人未満の事業主にも適用され、短時間勤務制度・所定外労働の制限・介護休暇の制度を導入しなければなりません。(山梨労働局HPよりリンク)
2012/4/20
平成24年10月より「女性労働基準規則」の一部が改正され、トルエンなどを扱う作業場では安全衛生法に基づいて管理しなければ、女性労働者の就業が禁止されることになります。(厚労省HPよりリンク)
2012/3/29
石綿による疾病の認定基準」が改正され(改正のポイント)、肺がんなどの認定基準が変わります。(厚労省HPよりリンク)
2012/3/28
平成24年4月より「高額療養費制度」が改正され、従来の入院に加え、外来診療についても窓口負担を軽減する仕組みが導入されます。(厚労省HPよりリンク)
2012/3/19
平成24年4月1日より、労災保険の「有期事業のメリット制」が改正され、一括有機事業のメリット制適用要件のうち、確定保険料の額が40万円以上に引き下げられます。(厚労省HPよりリンク)
2012/1/31
平成24年4月1日より、厚生労働大臣が定める「現物給与の価額」が改定されます。(日本年金機構HPよりリンク)
2011/12/27
厚生労働省が「業務上腰痛の認定基準」のリーフレットを公開しました。
(厚労省HPよりリンク)
2011/12/26
厚生労働省が「心理的負担による精神障害の認定基準」(認定基準の概要)を定めました。(厚労省HPよりリンク)
2011/11/1
厚生労働省が「労働基準関係情報メール窓口」を設置。
労働基準法などに関係する職場での問題の情報を電子メールで24時間受け付け開始しました。(厚労省HPよりリンク)

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