宝塚市 社労士事務所

兵庫県宝塚市の社会保険労務士事務所です。(阪神間、神戸市、大阪市、北摂エリアを中心に活動しています)

よくある質問FAQ


サービスについて

Q.営業時間・休業日を教えて下さい。
A.営業時間は9:00〜17:00、休業日は土日祝を基本としております。
ただし、事前にご連絡いただければ、お客様の要望により時間外・休業日も対応させて頂きます。
Q.営業エリアはどのあたりまで可能ですか?
A.主に、阪神間(宝塚市、芦屋市、西宮市、尼崎市、伊丹市、川西市、川辺郡猪名川町、三田市)、神戸市、大阪市、北摂エリア(豊中市、池田市、箕面市、吹田市、摂津市など)を中心としておりますが、他のエリアも柔軟に対応いたしますので、ご連絡ください。
Q.スポットで仕事を依頼することはできますか?
A.もちろん、喜んでお引き受けします。いつでもご連絡ください。
Q.個人(労働者)からの相談も可能でしょうか?
A.はい。もちろん喜んでお引き受けします。
いつでもお気軽にご連絡ください。

労働基準

Q.就業規則や36協定を本社で一括して届け出することは出来ますか?
A.就業規則や36協定については、それぞれの事業場の所在地を管轄する労働基準監督署へ届け出することが原則ですが、一定の要件を満たすことで本社の管轄する労働基準監督署へ一括して届け出ることができます。

【就業規則】
本社と各事業場の就業規則の内容が同一であれば本社が一括して届け出することができます。
ただし、事業場ごとに意見聴取し、それぞれの意見書を添付する必要があります。
【36協定】
事業の種類、事業の名称、事業の所在地(電話番号)、労働者数以外の事項が同一であることが必要です。
したがって、労働組合がなければ各事業場ごとに届け出しなければなりません。しかし、令和3年3月29日から、事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、電子申請に限り36協定の本社一括届出が可能になりました。
Q.従業員5名程度の飲食店を経営しているのですが、予約状況によって繁閑の差が大きいため、1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用しています。
ですが、1か月単位の変形労働時間制の方が利用しやすそうに思うのですがどうでしょうか?
A.1週間単位の非定型的変形労働時間制の趣旨は、「日ごとの業務に著しい繁閑が生じることが多く、かつ、その繁閑が定期的に定まっていない場合に、1週間を単位として、一定の範囲内で、就業規則その他これに準ずるものによりあらかじめ特定することなく、1日の労働時間を10時間まで延長することを認めることにより、労働時間のより効率的な配分を可能とし、全体としての労働時間を短縮しようとするもの」(昭和63年1月1日基発第1号、婦発第1号)とされています。

一方、1か月単位の変形労働時間制は、業務の繁閑に応じた労働時間の配分等を行うことによって労働時間を短縮しようとする制度です。また、変形期間の平均が週40時間以内であっても、使用者が業務の都合で労働時間を変更するような制度はこれに該当しないとされています。

したがって、日ごとの業務に著しい繁閑が生じることが多く、その繁閑の予測が困難な場合は、当然、業務の繁閑に応じた労働時間の配分は出来ませんので、選択するという余地はないということです。

労働保険(労災保険・雇用保険)

Q.労働保険の事務(保険料の申告等)を本社で一括して行うにはどうすれば良いですか?
A.労働保険は個々の適用事業所単位に成立するのが原則ですが、一定の要件を満たすことで、複数の保険関係が成立したものを一つにまとめて労働保険料を申告納付することが出来ます。
これを継続事業の一括といいますが、申請をして認可を受ける必要があります。

【継続事業の一括の要件】
 ・継続事業(事業の期間が予定されている建設の事業、林業等以外の事業)であること
 ・事業主が同一であること
 ・それぞれの事業が、労災保険料率表による事業の種類が同じであること

認可申請にあたっては、「継続事業一括認可・追加・取消申請書」を本社の管轄する労働基準監督署へ提出しますが、事業所(営業所・支店等)が新規開設の場合は、新規の事業所を管轄する労働基準監督署へ「労働保険 保険関係成立届」を提出する必要があります。

なお、継続事業の一括が認可された場合であっても、労災事故が起きた時の保険給付の請求先は、本社ではなく、それぞれの事業所(営業所・支店等)の管轄する労働基準監督署になりますので、注意が必要です。
Q.継続事業の一括の認可を受ければ、雇用保険の手続き等も一括されているのでしょうか?
A.継続事業の一括の認可を受けた場合であっても、雇用保険の被保険者に関する届出については、それぞれの事業所(営業所・支店等)で行う必要があります。
それは、雇用保険の被保険者に関する届出等の事務は、個々の事業所ごとに処理するのが原則で、継続事業の一括を行っても事務の処理単位の事業所の取扱いに変更はないからです。

雇用保険の事務処理についても本社でまとめて行いたい場合は、「事業所非該当承認申請書」及び「事業所非該当承認調査書」をハローワークに提出し、事業所非該当の承認を受けることで、雇用保険の諸手続きは本社等を管轄するハローワークへ提出することとなります。これにより、資格取得・喪失手続きの他、従業員が転勤したときであっても「雇用保険被保険者転勤届」等の提出は不要になります。
事業所(営業所・支店等)が新規開設の場合は、継続事業の一括の申請とは異なり、「雇用保険 適用事業所設置届」は提出する必要はありません。

なお、事業所非該当承認は、継続事業の一括のように事業主と行政の事務処理の便宜と簡素化を図るものではありません。
これは、事業所に勤務する従業員数も少なく、給与計算や人事労務関係は全て本社で行うといった事業所に独立性がない場合に、事業所として取り扱わないことを承認するものとなっています。
Q.事業主なのですが、労災保険に加入することはできますか?
A.労災の特別加入という制度があり、従業員と同様の業務をしていれば、労働保険事務組合を通すことにより、中小事業主様や家族従業員もご加入いただくことが出来ます。

当事務所は兵庫SR経営労務センター(労働保険事務組合)に所属しておりますので、特別加入の取扱いが可能です。
いつでも、お気軽にお申し付けください。万が一の場合も当事務所で、書類作成・提出手続きをいたしますのでご安心ください。
Q.建設業の一人親方で特別加入をしてるのですが、法人を立ち上げることになりました。
このまま一人親方の特別加入をしていて大丈夫ですか?
A.はい。従業員を雇用していない場合は、引き続き一人親方の特別加入(第2種特別加入)で大丈夫です。
ただし、従業員(建設労働者)を雇用した場合は、中小事業主の特別加入(第1種特別加入)に切替えして頂き、労働保険の事務(労災保険+雇用保険)をまとめて委託して頂くことになります。
雇用する従業員が事務職であって、建設労働者がいない場合は、引き続き一人親方の特別加入となります。
Q.
A.

社会保険(健康保険・厚生年金保険)

Q.社会保険の事務(保険料・資格得喪等)を本社でまとめて行うことは出来ますか?
A.社会保険は事業所ごとに適用を受けることを原則としていますが、事業所の新規開設の場合で、人事・給与等を本社でまとめて行うときは、新規適用の届出はせずに本社の従業員と同様に管理すれば良いことになっています。

一方、既に適用済みの事業所を本社とまとめて一括管理したい場合は、「一括適用承認申請書」と添付書類を本社の管轄する年金事務所に提出します。ただし、承認にあたっては、人事・給与等が本社で集中的に管理され、事業主が同一である等、一定の基準を満たすことが必要となっています。
Q.被扶養者の認定要件のうち収入要件について、被扶養者の年間収入が130万円以上(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円以上)見込まれるとき被扶養者から外れると聞きました。
具体的には、どのタイミングで扶養から外れるのでしょうか?
A.例えば、労働条件の変更により年間収入見込みが増え、被扶養者の要件から外れる場合は、新たな労働条件が適用になる初日(雇用期間の初日)が被扶養者でなくなった日になります。
また、年金収入により被扶養者の要件から外れる場合は、初めての年金受給日が被扶養者でなくなった日になります。ただし、保険者によって異なる場合もあります。
雇用保険の基本手当を受給することになった場合は、受給期間の初日となります。

なお、令和5年10月から当面の間、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となっています。
Q.私傷病で休職していますが、社会保険の適用外の事業所のため傷病手当もなく収入がありません。
雇用されたまま家族の社会保険の扶養に入ることはできますか?
A.はい。被扶養者について、国内居住要件、生計同一要件、収入要件等の要件に該当していれば扶養に入ることはできます。ただし、添付書類が必要になることもあります。

その他

Q.労働保険事務組合とは何ですか?
A.厚生労働大臣から労働保険(労災保険、雇用保険)の事務処理を行うことを認可された中小事業主等の団体です。
事業主に代わって、雇用保険の加入等の手続き、労働保険料の手続き等を行います。

委託のメリットは、次のことが考えられます。
  1. 通常、労災保険に加入できない事業主や一人親方も労災保険に特別加入することができます。
  2. 労働保険料(労災保険料+雇用保険料)の額に関わらず、3回の分割納付が可能です。
    ただし、初年度は、加入のタイミングにより1回又は2回となる場合があります。
  3. 労働保険の申請等、事務手続を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
  4. 希望によって、労保連労働災害保険(労災保険の上乗せ補償制度)に加入できます。
Q.会社設立する場合、労働・社会保険関連の必要な手続きを教えて下さい。
A.強制適用となる法人事業所(ごく一般的な事業)の場合は、主に以下の通りですが、状況に応じて別途書類が必要になることもあります。

【労働基準監督署への提出書類】
 ・適用事業報告
 ・労働保険関係成立届
 ・労働保険概算保険料申告書
 ・登記簿謄本
【年金事務所への提出書類】
 ・健康保険・厚生年金保険新規適用届
 ・被保険者資格取得届
 ・健康保険被扶養者届
 ・保険料口座振替納付申出書
 ・登記簿謄本
【公共職業安定所への提出書類】
 ・労働保険関係成立届(労基署で手続き後の事業主控)
 ・労働保険概算保険料申告書(労基署で手続き後の事業主控)
 ・雇用保険適用事業所設置届
 ・雇用保険被保険者資格取得届
 ・登記簿謄本
 ・事業所の実在を確認できる書類(賃貸契約書、不動産登記事項証明書など)
 ・事業実態を確認できる書類(営業許可証、業務請負契約書など)
 ・雇い入れ日を確認できる書類(労働者名簿、出勤簿、雇入通知書など)